
| 報告書番号 | keibi2009-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年07月25日 |
| 事故等種類 | 安全阻害 |
| 事故等名 | 引船第二十八富士丸安全阻害 |
| 発生場所 | 青森県龍飛埼北西方沖合約2海里 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年01月30日 |
| 概要 | 第二十八富士丸は、北海道室蘭港へ回航のため、関門港若松区を発し、平成20年7月25日02時00分ころ龍飛埼北西方沖合約2海里の地点を航行中、船尾船底部が水中障害物と接触し、左舷プロペラのブレード4枚の先端に曲損等を生じた。 |
| 原因 | 本件安全阻害は、夜間、航行中に水中障害物と接触したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。