
| 報告書番号 | keibi2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年01月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第十八轟丸クレーン台船世紀21号乗揚 |
| 発生場所 | 東京都大島町岡田港 岡田港防波堤灯台から真方位180°320m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | A船は、船長ほか7人が乗り組み、B船の船尾凹部にA船の船首を結合して押船列(以下「A船押船列」という。)とし、岡田港で積荷の消波ブロックの据え付け作業中、ローリングとうねりが重なり、平成24年1月9日10時50分ごろB船の右舷船底付近に衝撃を受けた。 A船及びB船は、漏油及び浸水等の異常がなかったので作業を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、岡田港において低潮時に消波ブロックの据え付け作業中、揚荷によるローリングとうねりが重なったため、B船が浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。