
| 報告書番号 | keibi2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月29日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 漁船第七大濵丸漁船第八正福丸漁具損傷 |
| 発生場所 | 茨城県鹿島港東方沖 茨城県鹿嶋市所在の鹿島港南防波堤灯台から真方位103°11.1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | B船は、船長Bほか2人が乗り組み、鹿島港東方沖において、魚群探索をしながらA船の右舷船尾方を速力約8~9ノット(kn)で航行中、A船は、船長Aほか23人が乗り組み、巻き網漁を操業中、船長Bが操業中のA船の巻き網を確認しないで航行し、平成23年11月29日21時50分ごろB船がA船の巻き網に進入し、同網が損傷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、B船が、鹿島港東方沖において、魚群探索をしながら航行中、船長Bが、適切な見張りを行っていなかったため、A船の巻き網に気付かず、同網に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。