
| 報告書番号 | keibi2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月25日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船盛栄丸転覆 |
| 発生場所 | 山形県鶴岡市小岩川漁港西方沖 鶴岡市所在の鼠ケ関港東防波堤灯台から真方位026°3,675m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、小岩川漁港西方沖において、左舷船首部に設置された揚網機を使用して刺し網を揚網中、同網が根掛かりした。 船長は、機関を使用して本船を前後方向に動かしたり、また、揚網機のそばに立って刺し網を手で引っ張ったり、緩めたりし、根掛かりした刺し網を外す作業を行っていたところ、本船が、刺し網に引かれて左舷側に傾斜するとともに、波が船内に打ち込み、平成23年8月25日22時50分ごろ更に左舷側に傾斜して転覆した。 船長は、小岩川漁港へ向かって泳ぎ、付近を航行していた漁船に救助された。 本船は、僚船により小岩川漁港にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、小岩川漁港西方沖において、揚網中に根掛かりした刺し網を外す作業中、刺し網が張る状況となったため、左舷側に傾斜するとともに、波が船内に打ち込み、更に左舷側に傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。