
| 報告書番号 | keibi2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第二十八山神丸漁船第十五良栄丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道釧路市釧路港南東方沖 釧路市所在の釧路埼灯台から真方位175°3.1海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員Aほか5人が乗り組み、甲板員Aが単独で操船に当たり、自動操舵により約11ノットの速力(対地速力)で釧路港南東方沖の漁場から同港に向けて北西進中、B船は、船長Bほか甲板員1人が乗り組み、多数の小型漁船と共に釧路港を出港し、船長Bが単独で操船に当たり、漁場に向けて南東進中、平成23年10月4日05時12分ごろ、釧路港南東方沖において、A船の船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 両船は、本事故後、自力で航行して釧路港に入港した。 船長Aは、本事故発生時、甲板員Aに対し、何か異常が生じた場合は起こすように告げて操舵室内の寝台で就寝していた。 甲板員Aは、接近するB船に気付いていたが、これまで他船と衝突のおそれが生じた際は相手船側が避航していたため、本事故当時もB船がA船を避航するものと思い、衝突直前に機関を停止したほかは、避航動作をとることも、船長Aを起こして指示を求めることもしなかった。 船長Bは、接近するA船を避けようとして大きく減速し、小角度の変針を行ったが、周囲を同航する漁船が多数あったため、停止や大角度変針を行うことができなかった。 |
| 原因 | 本事故は、日の出前の薄明時、釧路港南東方沖において、A船が北西進中、B船が南東進中、甲板員Aが避航動作などをとらなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。