JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-9
発生年月日 2011年10月04日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二十八山神丸漁船第十五良栄丸衝突
発生場所 北海道釧路市釧路港南東方沖  釧路市所在の釧路埼灯台から真方位175°3.1海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aほか5人が乗り組み、甲板員Aが単独で操船に当たり、自動操舵により約11ノットの速力(対地速力)で釧路港南東方沖の漁場から同港に向けて北西進中、B船は、船長Bほか甲板員1人が乗り組み、多数の小型漁船と共に釧路港を出港し、船長Bが単独で操船に当たり、漁場に向けて南東進中、平成23年10月4日05時12分ごろ、釧路港南東方沖において、A船の船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 両船は、本事故後、自力で航行して釧路港に入港した。
 船長Aは、本事故発生時、甲板員Aに対し、何か異常が生じた場合は起こすように告げて操舵室内の寝台で就寝していた。
 甲板員Aは、接近するB船に気付いていたが、これまで他船と衝突のおそれが生じた際は相手船側が避航していたため、本事故当時もB船がA船を避航するものと思い、衝突直前に機関を停止したほかは、避航動作をとることも、船長Aを起こして指示を求めることもしなかった。
 船長Bは、接近するA船を避けようとして大きく減速し、小角度の変針を行ったが、周囲を同航する漁船が多数あったため、停止や大角度変針を行うことができなかった。
原因  本事故は、日の出前の薄明時、釧路港南東方沖において、A船が北西進中、B船が南東進中、甲板員Aが避航動作などをとらなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。