JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-9
発生年月日 2011年08月04日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第十八大崎丸漁船神力丸衝突
発生場所 北海道根室市花咲港南東方沖  花咲港西外防波堤東灯台から真方位135°8.6海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 100~200t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  A船は、船長A及び漁ろう長Aほか6人が乗り組み、漁ろう長A及び乗組員1人が船橋当直に就き、花咲港南東方沖において、同港への入港時間調整のため、船首を西方に向けて漂泊していた。
 B船は、船長Bほか甲板員1人が乗り組み、僚船約20隻と共に花咲港を出港し、船長Bが単独で操船に当たり、自動操舵により約9ノットの対地速力で漁場に向けて南東進していた。
 両船は、平成23年8月4日05時58分ごろ、花咲港南東方沖において、A船の右舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。
 両船は、本事故後、自力で航行して花咲港に入港した。
 漁ろう長Aは、レーダーによりB船を探知し、エアーホーンを連吹したが、B船が避航せずに接近を続けたので機関を前進とするとともに、右舵を取ったものの、A船はB船を避けきれずに衝突した。
 船長Bは、濃霧により視界が制限されていたので専らレーダーを使用していたが、濃霧のため、操舵室の窓及び出入口を全て閉鎖して操舵室の床に座って食事をとり、レーダー画面から目を離していた。
原因  本事故は、視界制限状態の花咲港南東方沖において、A船が漂泊中、B船が南東進中、漁ろう長Aが、レーダーでB船を探知したが、B船と著しく接近するかどうかなどの判断を行わず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。