
| 報告書番号 | keibi2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第十八大崎丸漁船神力丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道根室市花咲港南東方沖 花咲港西外防波堤東灯台から真方位135°8.6海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | A船は、船長A及び漁ろう長Aほか6人が乗り組み、漁ろう長A及び乗組員1人が船橋当直に就き、花咲港南東方沖において、同港への入港時間調整のため、船首を西方に向けて漂泊していた。 B船は、船長Bほか甲板員1人が乗り組み、僚船約20隻と共に花咲港を出港し、船長Bが単独で操船に当たり、自動操舵により約9ノットの対地速力で漁場に向けて南東進していた。 両船は、平成23年8月4日05時58分ごろ、花咲港南東方沖において、A船の右舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。 両船は、本事故後、自力で航行して花咲港に入港した。 漁ろう長Aは、レーダーによりB船を探知し、エアーホーンを連吹したが、B船が避航せずに接近を続けたので機関を前進とするとともに、右舵を取ったものの、A船はB船を避けきれずに衝突した。 船長Bは、濃霧により視界が制限されていたので専らレーダーを使用していたが、濃霧のため、操舵室の窓及び出入口を全て閉鎖して操舵室の床に座って食事をとり、レーダー画面から目を離していた。 |
| 原因 | 本事故は、視界制限状態の花咲港南東方沖において、A船が漂泊中、B船が南東進中、漁ろう長Aが、レーダーでB船を探知したが、B船と著しく接近するかどうかなどの判断を行わず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。