JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-1
発生年月日 2008年11月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボート浪路丸乗揚
発生場所 山口県下関市 角島灯台から真方位161°1,400m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  本船は、平成20年11月5日(水)14時00分ごろ、船長1人が乗船し、釣りの目的で、山口県下関市特牛港を発し、同港西北西方16海里(M)付近の釣り場に向かい、17時00分ごろ同釣り場に到着したのちいか釣りを行い、翌6日00時00分ごろ帰途についた。
 船長は、02時30分ごろ角島灯台から172°1.73M付近で、漁獲物の鮮度が良いうちに箱詰めすることとし、機関を中立として漂泊を開始した。
 船長は漂泊を開始するとき、GPSプロッターを見て、角島沿岸まで約1Mあったので、圧流されたとしても、箱詰め作業中に同島に接近することはないと思い、箱詰め作業に専念して、岩礁に接近していることに気付かなかった。
 本船は、約1ノット(kn)の北流で圧流され、角島通瀬埼付近の岩礁に乗り揚げた。
 船長は、地元の漁船に救助を依頼し、タグボートにより離礁してえい航されて特牛港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が角島南方沖合で漂泊して漁獲物の箱詰め作業中、船長が角島に接近していることに気付かなかったため、同島南西部の通瀬埼付近の岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。