
| 報告書番号 | MI2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年03月17日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船広和丸運航不能(燃料供給阻害) |
| 発生場所 | 山口県岩国市黒島北方沖 山口県周防大島町所在の浮島港樽見D防波堤南灯台から真方位344°2.9海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、平成23年3月17日07時20分ごろ広島県呉市須川港を空倉で出港し、山口県徳山下松港に向けて黒島北方沖を航行していた。 主機は、常用回転数である毎分290で運転されていたところ、08時17分ごろ、運転音の変化とともに回転速度が不安定となり、ほどなく停止した。 本船は、主機の運転ができなくなり、航行が不能となった。 本船は、引船にえい航されて修理地に回航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が黒島北方沖を航行中、バラスト管の腐食孔から海水が1番燃料油貯蔵タンクに漏えいし、燃料油サービスタンク内に海水が混入したため、混入した海水が沈殿槽を通って主機に供給され、主機が停止したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。