JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-9
発生年月日 2011年03月17日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船広和丸運航不能(燃料供給阻害)
発生場所 山口県岩国市黒島北方沖  山口県周防大島町所在の浮島港樽見D防波堤南灯台から真方位344°2.9海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、平成23年3月17日07時20分ごろ広島県呉市須川港を空倉で出港し、山口県徳山下松港に向けて黒島北方沖を航行していた。
 主機は、常用回転数である毎分290で運転されていたところ、08時17分ごろ、運転音の変化とともに回転速度が不安定となり、ほどなく停止した。
 本船は、主機の運転ができなくなり、航行が不能となった。
 本船は、引船にえい航されて修理地に回航された。
原因  本インシデントは、本船が黒島北方沖を航行中、バラスト管の腐食孔から海水が1番燃料油貯蔵タンクに漏えいし、燃料油サービスタンク内に海水が混入したため、混入した海水が沈殿槽を通って主機に供給され、主機が停止したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。