
| 報告書番号 | MI2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月12日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 引船ひろかぜ丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 広島県呉市倉橋島南方沖 呉市所在の倉橋港鹿島瀬戸防波堤灯台から真方位258° 2.35海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、台船をえい航して倉橋島南方沖を航行中、平成23年6月12日20時50分ごろ、主機が異音を発するとともに、クランクケースのミスト管から潤滑油を伴った多量のガスを排出したので主機を停止した。 本船は、運航を中止して根拠地の広島県江田島市大柿町飛渡瀬地区にえい航され、焼損していた主機3番シリンダのピストン及びシリンダライナ、腐食が認められた主機4番及び5番シリンダのピストンなどを新替え修理した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が倉橋島南方沖を航行中、主機3番シリンダで燃焼ガスのブローバイが進行し、シリンダ潤滑が阻害されたため、ピストン及びシリンダライナが焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。