JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-9
発生年月日 2011年07月24日
事故等種類 運航不能(燃料等不足)
事故等名 遊覧船はまなす運航不能(燃料不足)
発生場所 新潟県柏崎市柏崎港  柏崎港西防波堤灯台から真方位231°1.1海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、乗客5人を乗せ、平成23年7月24日14時45分ごろ柏崎港西ふ頭岸壁を出港し、同港内を観光遊覧で航行中、15時00分ごろ主機が停止して運航不能となった。
 本船は、A社に救助を求め、錨泊して救援を待ち、15時15分ごろ来援した船舶Aに乗客を移乗させ、別の船舶Bにえい航され、15時40分ごろ柏崎港西ふ頭岸壁に着岸した。
 本船は、着岸後、船長が燃料油タンクを点検したところ、残油量が少ないことが判明し、燃料を補給したのち、8月4日から運航を再開した。
原因  本インシデントは、本船が、柏崎港内を観光遊覧で航行中、燃料油が燃料油タンクの底面付近の保有量で運航されたため、燃料油の油面が燃料油取出し管以下になり、主機に燃料油が供給されなくなって停止したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。