JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2011年06月04日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船咲希モーターボート亜希衝突
発生場所 長崎県松浦市鷹島南方沖  松浦市所在の伊万里笠瀬灯標から真方位192°700m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客2人を乗せ、船長Aが操舵室の椅子に腰を掛けて手動操舵を行い、約15ノット(kn)の速力で鷹島南方沖を佐賀県伊万里市伊万里港に向けて南東進した。
 A船は、船首が浮上して船首方に死角が生じていた。
 船長Aは、船首方を右舷側から左舷側へ向けて横切る漁船1隻を認めたので、その漁船を目視及びレーダーで観察しながら航行していたところ、平成23年6月4日14時25分ごろA船の右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 船長Aは、船体に軽い衝撃を感じて右後方を振り向いたところ、B船を認めて両船が衝突したことを知った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、鷹島南方沖で船首を西方に向けて錨泊し、船長Bは、後部甲板でクーラーボックスに腰を掛けて左舷側を向き、釣りをしていたところ、両船が衝突した。
 船長Bは、衝突の数分前に魚が釣れ、取り込みや餌の用意をしていたのでB船に接近するA船に気付かなかった。
 船長Bは、衝突の数十秒前にA船の機関音が聞こえて船首方向を見たところ、B船に接近して来るA船に気付くとともに、衝突の危険を感じたので、A船に向かって大声で叫んだが、両船が衝突した。
 A船は、衝突後、反転してB船に接近し、負傷者の有無を確認したのち、携帯電話で海上保安庁に事故の発生を連絡した。
 A船は、B船の船尾に係留索を取り、巡視艇の到着を待った。
 船長Bは、頭部及び胸部に約3週間の通院加療を要する打撲を負った。
原因  本事故は、鷹島南方沖において、A船が南東進中、B船が錨泊中、船長Aが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(亜希船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。