JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2012年02月21日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第十八新漁丸プレジャーボート多賀丸衝突
発生場所 大分県津久見市楠屋鼻東北東方沖  津久見市所在の楠屋埼灯台から真方位065°1,400m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、楠屋鼻東北東方沖を約13.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により北西進中、船長Aが、船首が約20~30cm浮上して‘船首方を見通すことができない死角’(以下「船首死角」という。)を生じていたので、時々、船首を左右に振ったりして見張りを行いながら航行していた。
 船長Aは、0.5海里(M)レンジとしたレーダー画面に何も映っていなかったので、前方に船舶はいないものと思い、船首を左右に振らないで航行していたところ、平成24年2月21日15時20分ごろ、楠屋埼灯台から真方位065°1,400m付近において、A船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、楠屋鼻東北東方沖で船首を北に向けて機関を停止し、船首からシーアンカーを投入して漂泊中、船長Bが、船尾で座って釣りを行っていたところ、15時15分ごろ、右舷方1.0~1.5M付近にB船に向けて接近するA船を視認し、知り合いの漁師が寄ってくるものと思い、A船の動静を見ながら釣りを続けた。
 船長Bは、A船がB船に向けて接近するので、手を振りながら大声を出したが、依然として針路及び速力を変えなかったので、同乗者3人と共に海に飛び込んだところ、B船とA船とが衝突した。
 船長Aは、転覆したB船につかまっていた船長B及び同乗者3人を救助したが、B船のシーアンカーがA船のプロペラ軸に絡んだので航行不能となり、海上保安庁及び僚船に連絡したのち、潜水夫にシーアンカーを取り除いてもらい、自力で大分県臼杵市東深江漁港に帰港した。
 船長Bは、同乗者3人と共にA船の僚船に移乗したのち、臼杵市泊ヶ内漁港に入港した。また、B船は、A船の僚船にえい航されて泊ヶ内漁港に入港した。
原因  本事故は、楠屋鼻東北東方沖において、A船が北西進中、B船が釣りを行いながら漂泊中、船長Aが船首死角を補う見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。