JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2012年01月08日
事故等種類 衝突
事故等名 液体化学薬品ばら積船第八長門丸漁船金比羅丸衝突
発生場所 愛媛県今治市大島南岸沖  今治市所在の比岐島灯台から真方位336°3.15海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  A船は、船長Aほか5人が乗り組み、航海士Aが単独で船橋当直に就き、来島海峡航路東口付近で手動操舵から自動操舵に切り替え、針路を約056°(真方位、以下同じ。)に定め、約10.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で大島南岸沖を北東進した。
 航海士Aは、衝突の約5~6分前1.5Mレンジとしたレーダーの画面を見るとともに、目視で前方を確認し、左舷船首方約10°1M付近に船舶(C船)の映像と船体を認めたが、他船を認めなかった。 
 航海士Aは、C船が操業中の漁船か、同航船に見え、また、C船以外の他船を前方に見掛けなかったので、しばらくの間、航海日誌の記入を行っても、他船と接近することはないものと思い、操舵室左舷後部の海図台に向かい、船尾方向を向いて航海日誌の記入を始めた。
 航海士Aは、記入を終えて前方を見たとき、B船を初めて認め、急いで操舵スタンドに戻って右舵一杯を取り、機関を中立としたが、同じ針路、同じ速力で航行し、平成24年1月8日16時32分ごろ、比岐島灯台から336°3.15M付近において、A船の船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 船長Aは、衝撃を感じてすぐに昇橋し、航海士AからB船と衝突したことを聞き、海上保安庁へ事故を通報するとともに、B船に近づいて船長Bの安否を確認した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、大島南岸沖で底びき網漁の操業中、16時15分ごろ、船長Bが、機関を中立として船首を東南東方に向け、周囲の状況を確認し、B船の周囲約1km以内に他船を見掛けなかったので、B船に接近する他船はいないものと思い、揚網を始めたが、ふだんよりも漁獲物が多くて揚網に時間が掛かった。
 船長Bは、16時30分ごろ揚網を終え、周囲に他船はいないと思っていたので、漂泊を続け、左舷船尾で右舷方を向いて漁獲物の選別作業の準備をしたのち、漁獲物の選別を行っていたが、ふと右舷前方を見ると間近に迫ったA船のバルバスバウを認め、機関を後進にかけたものの、B船とA船が衝突した。
 船長Bは、すぐに海上保安庁に事故を通報するとともに、付近の僚船に連絡したのち、来援した2隻の僚船にえい航されて今治市今治漁港に帰港した。
原因  本事故は、大島南岸沖において、A船が北東進中、B船が漂泊して揚網中、航海士A及び船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。