
| 報告書番号 | MA2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船宝春丸プレジャーボートしおかぜ丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市興居島南東方沖 松山市所在の松山港外港2号防波堤北灯台から真方位279°1,300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、松山港内の係留地に向けて興居島南東方沖を約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東進した。 船長Aは、操舵室内で操舵輪の前にある椅子に座って船首方を見ながら航行中、平成23年8月15日08時45分ごろ、左舷船首方にB船を認め、同船が流し釣りを行っていると思い、手動操舵で航行を続けた。 船長Aは、B船がA船の船首方を左舷方から右舷方に通過し、そのうちにB船が停船すると思い、同船の動きを見ながら東進を続けたところ、B船が急に右旋回を始めたので慌てて機関を後進にかけたが、08時50分ごろ、松山港外港2号防波堤北灯台から真方位279°1,300m付近において、A船の船首部とB船の船首部とが衝突した。 船長Aは、船長B及びB船の同乗者の負傷の有無を確認後海上保安庁へ本事故の通報を行った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、3人を同乗させ、興居島南東方沖の釣り場で釣りをしていたところ、同乗者1人が船酔いをしたので、興居島南岸で同人を下船させたのち、元の釣り場に戻るために興居島南東方沖を約3knの速力で南進した。 船長Bは、操縦席の前に立って魚群探知機の映像を見ながら手動操舵により南進中、衝突の約30秒前、元の釣り場で停船するために右旋回し、A船と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、興居島南東方沖において、A船が東進中、B船が南進中、船長Bが、魚群探知機の映像に注意を向けて見張りを行っていなかったため、A船の前路に向けて右旋回し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。