JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2011年08月15日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船宝春丸プレジャーボートしおかぜ丸衝突
発生場所 愛媛県松山市興居島南東方沖  松山市所在の松山港外港2号防波堤北灯台から真方位279°1,300m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、松山港内の係留地に向けて興居島南東方沖を約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東進した。
 船長Aは、操舵室内で操舵輪の前にある椅子に座って船首方を見ながら航行中、平成23年8月15日08時45分ごろ、左舷船首方にB船を認め、同船が流し釣りを行っていると思い、手動操舵で航行を続けた。
 船長Aは、B船がA船の船首方を左舷方から右舷方に通過し、そのうちにB船が停船すると思い、同船の動きを見ながら東進を続けたところ、B船が急に右旋回を始めたので慌てて機関を後進にかけたが、08時50分ごろ、松山港外港2号防波堤北灯台から真方位279°1,300m付近において、A船の船首部とB船の船首部とが衝突した。
 船長Aは、船長B及びB船の同乗者の負傷の有無を確認後海上保安庁へ本事故の通報を行った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、3人を同乗させ、興居島南東方沖の釣り場で釣りをしていたところ、同乗者1人が船酔いをしたので、興居島南岸で同人を下船させたのち、元の釣り場に戻るために興居島南東方沖を約3knの速力で南進した。
 船長Bは、操縦席の前に立って魚群探知機の映像を見ながら手動操舵により南進中、衝突の約30秒前、元の釣り場で停船するために右旋回し、A船と衝突した。
原因  本事故は、興居島南東方沖において、A船が東進中、B船が南進中、船長Bが、魚群探知機の映像に注意を向けて見張りを行っていなかったため、A船の前路に向けて右旋回し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。