JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2011年04月15日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 ケミカルタンカー勇幸丸衝突(灯浮標)
発生場所 備讃瀬戸中央部の水島航路  香川県坂出市所在の北備讃瀬戸大橋橋梁灯(C2灯)から真方位230°2,200m付近の水島航路第3号灯浮標
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、ベンゼン約500tを積載して坂出市坂出港を出港し、船長が、出港操船に引き続いて一等航海士と共に船橋当直に当たり、備讃瀬戸北航路及び水島航路を経由する予定で香川県丸亀市丸亀港に向かい、平成23年4月15日16時30分ごろ北備讃瀬戸大橋の下を通過したのち、備讃瀬戸海上交通センター(以下「備讃マーチス」という。)の指示に従い、水島航路を南進する2隻の船舶の後に続くことにした。
 船長は、水島航路第3号灯浮標(以下「3号灯浮標」という。)を右舷船首に見る針路とし、約7.0ノット(kn)の対地速力で自動操舵により備讃瀬戸北航路と水島航路の交差部付近を南南西進した。
 船長は、先行する南進船の動向を見守っていたところ、同船が備讃瀬戸南航路を東進する他船と衝突しそうな状況となったので、一等航海士と共にその動向を見ることに夢中になり、前方の見張りを行わなかった。
 船長は、前方に目を向けたところ、船首方至近に迫った3号灯浮標に気付き、同灯浮標を避けるために自動操舵から手動操舵に切り替え、右舵を取ったが、16時40分ごろ本船の右舷船首部が3号灯浮標に衝突した。
 本船は、直ちに機関を停止し、備讃マーチスに3号灯浮標に衝突したことを通報した。
原因  本事故は、本船が、備讃瀬戸北航路と水島航路の交差部付近を3号灯浮標を右舷船首に見るように南南西進中、船長が、先行していた南進船と他船の衝突しそうな状況を見ることに意識を集中し、前方の見張りを行っていなかったため、西南西の潮流に圧流されながら3号灯浮標に向けて航行し、3号灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。