JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2011年06月09日
事故等種類 衝突
事故等名 ケミカルタンカーCHISHU漁船豊丸衝突
発生場所 愛媛県西条市壬生川港北方沖  愛媛県今治市所在の比岐島灯台から真方位123°3.4海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 1600~3000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか10人が乗り組み、船長Aが操船し、機関長を主機操作に、甲板員を手動操舵にそれぞれ就けて来島海峡を通航後、愛媛県新居浜市新居浜港に向けて東進した。船長Aは、平成23年6月9日04時40分ごろ、トイレに行くため、既に昇橋していた航海士Aを船橋当直に就けて降橋した。
 航海士Aは、壬生川港北方沖を東進中、霧となり、急速に視界が悪化して視界制限状態となったので、霧中信号として長音2回による汽笛の吹鳴を一度行い、レーダー画面で左舷船首方約35°0.5M付近にB船の映像を認めたが、B船が停止しており、その後も引き続き停船するものと思い、このまま航行を続けても左舷方約0.2Mを隔てて通過することができると判断し、レーダーによる見張りを行わずに針路及び速力を維持して航行した。
 その後、航海士Aは、左舷至近にB船の灯火を認め、直ちに右舵一杯、全速力後進としたが、6月9日04時53分ごろ、壬生川港北方沖において、B船の船首部とA船の左舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、壬生川港北方沖において、底引き網漁の操業を終え、漂泊して揚網した後、6月9日04時49分ごろ、視界制限状態となった状況下、GPSプロッターにより壬生川港に向け、手動操舵により南進を始めた。
 船長Bは、船首甲板上で漁獲した魚を生けすに移していたところ、船首方至近にA船の船影を認め、直ちに主機を全速力後進としたが、A船と衝突した。
 船長Bは、駆けつけた僚船で壬生川港に帰港し、救急車により病院に搬送され、腰椎捻挫、外傷性腰椎ヘルニアと診断された。
原因  本事故は、夜間、霧のために視界制限状態となった壬生川港北方沖において、A船が東進中、B船が南進中、航海士Aがレーダーによる見張りを行っておらず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(豊丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。