JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2011年09月28日
事故等種類 乗揚
事故等名 液体化学薬品ばら積船さいわい丸乗揚
発生場所 愛媛県今治市伯方島北東岸  今治市所在の伊予北浦港北浦防波堤北灯台から真方位064°1,050m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、硫酸約300kℓを積載し、船首約 2.40m、船尾約3.20mの喫水で山口県山陽小野田市小野田港に向けて航行中、船長が、椅子に座って単独で船橋当直を行い、伊予北浦港北浦防波堤北灯台から086°(真方位、以下同じ。)3,500m付近で針路を広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ多々羅大橋方向に向ける西北西の針路としたのち、約7ノット(kn)の対地速力で手動操舵によって航行した。船長は、考え事をして本船の位置を確認せずに航行を続けていたところ、左舷船首方向の伯方島北東岸に気付き、急いで右舵を取ったがほぼ同じ針路で航行し、平成23年9月28日22時00分ごろ、伊予北浦港北浦防波堤北灯台から064°1,050m付近において、船底が浅瀬に接触したような衝撃を感じた。
 船長は、すぐに機関を停止して浸水の有無を確認したが、船体に異常を認めなかったので、航行に支障がないと判断して航行を再開した。
原因  本事故は、夜間、本船が、伯方島北東方沖を西北西進中、船長が船位の確認を行わなかったため、伯方島北東岸の浅瀬に向かって航行し、同浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。