JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2011年09月01日
事故等種類 死傷等
事故等名 押船すぴなー3バージすぴなー3乗組員死亡
発生場所 広島県大崎上島町大西港北西方沖  大西港一文字防波堤南灯台から真方位316°1,700m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  A船は、船長、一等航海士(以下「一航士」という。)及び一等機関士(以下「一機士」という。)ほか4人が乗り組み、大西港の企業の桟橋での揚げ荷役を終え、平成23年9月1日14時00分ごろ桟橋を離れて港外に向かった。
 A船は、一航士、一機士及び司厨長の3人を船首に配置していたが、14時05分ごろ大西港の港界を通過し、配置を解いた。
 一航士及び司厨長は、船首甲板前方に残って係船索などの後始末の作業に従事し、一機士は、左舷船首の甲板から舷外に吊り下げられていた大型のタイヤフェンダー(以下「タイヤ」という。)を格納するため、1人でタイヤ吊り下げ用のポスト(以下「ポスト」という。)のある場所に行った。
 A船は、大西港の北西方沖を航行していた際、14時10分ごろ、船首甲板にいた二等航海士と甲板員は、突然、左舷船首付近から人の叫び声を聞き、一航士は、「ドスン」という異音を耳にし、また、二等航海士は、一瞬、ポスト付近から人が落下するのを視野の端に捉えた。
 一航士は、船橋の船長に一機士が落水したことを急報し、14時13分ごろ司厨長と共にA船に搭載されている作業ボートで救助に向かい、14時20分ごろ意識不明で漂流していた一機士を作業ボートに引き揚げ、A船に戻った。A船は、14時40分ごろ118番通報や関係先への連絡を行い、桟橋に引き返した。
 一機士は、15時00分ごろ緊急ヘリで病院に搬送され、治療を受けたものの、17時00分ごろ死亡が確認された。
 死体検案書には、直接死因は溺水であり、頭蓋内血腫、頭蓋骨骨折、外傷性気胸が溺水に影響を及ぼしたと記載されていた。
原因  本事故は、本船が大西港北西方沖を航行中、一機士が、左舷船首の舷外に吊り下げられたタイヤを格納する作業を行っていた際、落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(一等機関士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。