
| 報告書番号 | MA2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月07日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイミルク号被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 不明(広島県廿日市市厳島(宮島)東方沖) |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、友人の被引浮体搭乗者A(以下「搭乗者A」という。)及び被引浮体搭乗者B(以下「搭乗者B」という。)ほか3人が乗った被引浮体(以下「バナナボート」という。)をえい航しながら遊走中、平成23年8月7日13時20分ごろ、厳島(宮島)の東方沖において、搭乗者A及び搭乗者Bが、バナナボートから落水して負傷した。 負傷した2人は、本船に同乗して廿日市市地御前漁港に向かい、救急車で病院に急送されて治療を受けた。搭乗者Aは、全治1週間の通院加療を要する下顎裂傷を、搭乗者Bは、後頭部に擦り傷をそれぞれ負った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が厳島(宮島)の東方沖でバナナボートをえい航中、バナナボートに乗っていた搭乗者A及び搭乗者Bが落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(被引浮体搭乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。