JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2011年05月29日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第七十八興洋丸乗組員死亡
発生場所 島根県隠岐諸島北方66海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか8人が乗り組み、隠岐諸島北方70M付近のかにかご漁の漁場で平成23年5月25日から操業を行い、29日にも、かにかご(以下「かご」という。)投入を南西に向けて低速力で航行しながら行っていたが、15個目のかごを投入し終えた20時30分ごろ、北緯37°23.9′東経133°27.6′付近において、後部甲板の最船尾でかご投入作業に従事していた一等航海士が、叫び声を聞き、甲板員Aが落水したことに気付いた。
 操舵室で操業の指揮に当たっていた船長は、一等航海士から報告を受け、直ちに本船を反転させて落水現場に急行するとともに、漁具のブイ、浮力のある防舷材、救命浮環などを幾つか海面に投下させ、かごをつなぐロープを切らせた。
 甲板員Aは、海面で声を出しながら救助を求めていたが、本船が近づいた20時40分ごろ海中に没した。
 本船は、海上保安庁や僚船に事故の発生を連絡し、以後、4日間にわたって航空機、巡視船、僚船などと共に捜索に当たったものの、甲板員Aを発見することができず、6月2日02時40分ごろ鳥取県境港市境漁港に帰港した。
 その後、本船は、6月末日まで、同じ海域で操業と捜索を続けたが、甲板員Aは発見できなかった。
 その後、甲板員Aは、死亡認定され、除籍された。
原因  本事故は、本船が隠岐諸島北方66M付近においてかにかご漁の操業中、甲板員Aが、最船尾でかごの投入作業を行っていた際、落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。