
| 報告書番号 | MA2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月29日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第七十八興洋丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 島根県隠岐諸島北方66海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員Aほか8人が乗り組み、隠岐諸島北方70M付近のかにかご漁の漁場で平成23年5月25日から操業を行い、29日にも、かにかご(以下「かご」という。)投入を南西に向けて低速力で航行しながら行っていたが、15個目のかごを投入し終えた20時30分ごろ、北緯37°23.9′東経133°27.6′付近において、後部甲板の最船尾でかご投入作業に従事していた一等航海士が、叫び声を聞き、甲板員Aが落水したことに気付いた。 操舵室で操業の指揮に当たっていた船長は、一等航海士から報告を受け、直ちに本船を反転させて落水現場に急行するとともに、漁具のブイ、浮力のある防舷材、救命浮環などを幾つか海面に投下させ、かごをつなぐロープを切らせた。 甲板員Aは、海面で声を出しながら救助を求めていたが、本船が近づいた20時40分ごろ海中に没した。 本船は、海上保安庁や僚船に事故の発生を連絡し、以後、4日間にわたって航空機、巡視船、僚船などと共に捜索に当たったものの、甲板員Aを発見することができず、6月2日02時40分ごろ鳥取県境港市境漁港に帰港した。 その後、本船は、6月末日まで、同じ海域で操業と捜索を続けたが、甲板員Aは発見できなかった。 その後、甲板員Aは、死亡認定され、除籍された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が隠岐諸島北方66M付近においてかにかご漁の操業中、甲板員Aが、最船尾でかごの投入作業を行っていた際、落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。