JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2012年02月20日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船秀丸乗組員死亡
発生場所 不明(本町西方沖の漁場~魚津市所在の魚津港北区北防波堤灯台から真方位000°500m付近の間)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、本町西方沖の漁場におけるヒラメの刺し網漁のため、魚津港南部を出港した。
 本船は、平成24年2月20日16時00分ごろ魚津市村木西方沖約70m付近で漂泊しているところを走行中の車の中から僚船船長により発見された。
 僚船船長は、いつもなら帰港している時刻なのに、このような場所にいること、及び船上に人影がないことを不審に思い、漁業協同組合に連絡の上、僚船で本船に向かった。
 船長は、僚船船長により、16時30分ごろ、本船左舷船首部より延出されている刺し網をつかみ、仰向けの状態で浮き沈みしているところを発見された。
 船長は、地元漁業者等により本船に引き揚げられ、救急車により病院へ搬送されたが、溺水により死亡と検案された。
原因  本事故は、本船が、本町西方沖の漁場において、漂泊してヒラメの刺し網の揚網作業開始後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。