
| 報告書番号 | MA2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月24日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船海遊人モーターボートゆーとぴあⅡ衝突 |
| 発生場所 | 徳島県徳島小松島港徳島区の新町川 徳島県徳島市所在の徳島津田外防波堤東灯台から真方位291°3,000m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、白色全周灯及び両舷灯を点灯し、徳島小松島港徳島区の園瀬川の河口付近でA船を漂泊させ、約5分間、スズキのルアー釣りを試したが、釣果がなかったので帰航することにした。 船長Aは、沖洲川左岸の係留場所(以下「係留場所A」という。)の手前(下流側)に架かる沖洲大橋の桁下高さが低いことから、いつもは沖洲大橋下流側の沖洲川河口付近において操舵室上部の起倒式のマストを倒し、同橋下を通過していたが、園瀬川の河口でマストを倒しておこうと思い立ち、操舵室上部の起倒式マストを前方に約90°倒した。 船長Aは、マスト頂部の点灯した白色全周灯が操舵室前面の窓越しに視認でき、周囲からA船の存在が分かるように操舵室前面下部の作業灯2個及び操舵室上部の作業灯1個を点灯したことから、操舵室の前方が明るくなって前方が視認しづらい状態となったが、白色全周灯は、法定の灯火であるので消灯してはいけないと思い、白色全周灯を点灯したままにしていた。 船長Aは、マストを倒していたとき、前方の新町川に小型船の黄色のような小さな灯火を視認したが、両色灯を視認することができなかったので、沖に出ていく船だと思い、右舷側にある操縦席に腰を掛けて発進し、約10.0ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)の速力で手動操舵により係留場所Aに向かった。 船長Aは、園瀬川の河口から新町川に入った頃、左転して沖洲大橋の中央部に向ける約016°(真方位、以下同じ。)の針路として間もなく、平成23年10月24日18時20分ごろ、徳島津田外防波堤東灯台から291°3,000m付近の新町川において、衝撃を受けて操舵室の窓ガラスが破損するなどしたので停止し、白色全周灯を消灯して周囲を確認したところ、B船と衝突したことに気付いた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人(以下「同乗者B」という。)を乗せ、17時30分ごろまで徳島小松島港徳島区東方沖のオ亀磯及び間ノ瀬付近で釣りを行ったのち、新町川上流の係留場所に向けて帰航した。 船長Bは、操舵室の右舷側で椅子に腰を掛けて手動操舵に当たり、同乗者Bが同室左舷側で椅子に腰を掛け、白色全周灯及び両色灯を点灯し、徳島小松島港徳島区の津田外防波堤の北方を通過して新町川の河口に向かい、18時14分~15分ごろ、徳島沖の洲導流堤灯台の南方約50mを通過したとき、同川に架かる末広大橋橋梁灯(中央灯)に向ける約295°の針路とし、新町川を時速約20km(約10.8kn)の速力で航行した。 船長Bは、約10年前、新町川を夜間に航行中、流木に衝突して船外機を損傷したことがあり、また、これまで左舷側の園瀬川方向から出航して新町川を横断する船に出会ったことがなかったので、園瀬川の方向は確認せずに浮流物を探すため、前方の海面を注意深く見ながら航行した。 B船は、西北西進中、18時20分ごろ、B船の左舷中央部(操舵室前部付近)とA船の船首部とが衝突した。 両船は、自力航行して付近の護岸まで移動し、負傷の程度や損傷状況を確認したのち、船長Aが、海上保安庁に事故の発生を通報した。 同乗者Bは、病院に向かい、頸椎捻挫と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、徳島港内において、A船が東北東進中、B船が西北西進中、両船船長が見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(ゆーとぴあⅡ同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。