JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2011年10月09日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボート第二さる島丸漁船鳳丸衝突
発生場所 石川県七尾市石崎漁港北東方の石崎屏風東方沖(屏風瀬戸東口付近)  七尾市所在の能登島大橋橋梁灯(C3灯)から真方位147°700m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、石崎屏風南方のいいだこ釣りの漁場に向かい、白色全周灯及び両舷灯を表示し、約139°(真方位)の針路及び約15~16ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で能登島大橋橋梁灯(C4灯)に向けて航行した。
 船長Aは、能登島大橋付近で少し減速したが、同橋下を通過後に反航船がいたので、更に減速して約10knの速力とし、反航船が通過したのち、石崎屏風の北東方沖220m付近において、‘石崎屏風の南方150m付近で操業中の約20~30隻の漁船等’(以下「漁船群」という。)の東方に向けるために右転を始めたところ、間もなく正船首至近にB船の白灯1個を視認したので、右舵を取って機関を後進としたが、A船の船首部とB船の右舷船首部とが衝突し、A船の船首部がB船の船首部に乗り上げた。
 B船は、船長Aほか2人が乗り組み、白色全周灯及び両色灯を表示させ、約6~7knの速力で能登島大橋の能登島側橋脚付近のいいだこ釣りの漁場に向けて航行中、船長Bが、石崎港第2防波堤北灯台の北方沖を通過したとき、左舷船首方に漁船群の灯火を視認したので、漁船群の東方に向けて北東進した。
 船長Bは、漁船群を左舷に見て通過したのち、ふだんから能登島大橋の方から南に向かって来る船を見掛けたことがなかったので、南進して来る船はいないと思い、石崎屏風の南東方沖250m付近において能登島側橋脚付近の漁場に向けるために左転を始め、平成23年10月9日05時15分ごろ、石崎屏風の東方沖200m付近において、船首が同漁場に向いた際、船体中央部左舷側に座っていた乗組員の「危ない」と言う声を聞いて右舷船首方至近に接近したA船に気付いたが、直後にA船の船首部とB船の右舷船首部とが衝突し、A船の船首部がB船の船首部に乗り上げた。
 B船は、船首部右舷側に座っていた乗組員が衝突の衝撃で腰部などを負傷した。
 A船及びB船は、それぞれ自力航行して石崎漁港に入港し、船長Aが、05時20分ごろ119番通報して救急車を手配するとともに、118番通報した。
 負傷したB船の乗組員は、救急車で病院に搬送され、腰椎骨折(多発)等と診断された。
原因  本事故は、夜間、石崎漁港北東方の石崎屏風沖において、A船が南東進中、B船が北東進中、船長A及び船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(鳳丸乗組員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。