JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2011年09月25日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船和光丸プレジャーボート幸代丸衝突
発生場所 兵庫県香美町香住港北方沖  香美町所在の香住港東浜西防波堤灯台から真方位354°1,500m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成23年9月25日16時50分ごろ、香住港を出港して漁場に向かい、手動操舵により対地速力約10ノットで北北東進した。
 船長Aは、香住港沖防波堤を通過する際、3海里(M)レンジのレーダーで船首方向を確認したが、船舶の映像を認めなかったことから、以後、ふだんは行っていたいか釣り用の集魚灯(以下「集魚灯」という。)による船首方向の死角を補うための船首を左右に振る操船を行わず、目視による見張りだけを行いながら、A船の左舷前方の2隻の遊漁船の釣果に注意して同じ針路速力で航行を続けた。
 A船は、17時05分ごろ、香住港北方沖において、左舷船首部とB船の右舷中央部とが衝突し、船長Aは、衝撃を感じ、停船して周囲を確認したところ、B船とB船付近に船長Bを認めた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、15時00分から、香住港北方沖において、船首を東に向けて錨泊し、船長Bが、両舷船尾から釣竿を出して船尾に腰を掛けて船首方向を向き、魚を釣っていた。
 船長Bは、17時00分ごろ、香住港へ帰港のため、釣竿を片付け、錨を上げようとした際、右舷船尾方約20mに接近中のA船を認めた。
 船長Bは、A船との衝突を避けるためにB船の船外機を起動しようとセルモーターを回したが、船外機が起動しなかった。
 B船は、17時05分ごろ、右舷中央部とA船の左舷船首部とが衝突し、右舷中央部に破口が生じ、船長Bは、右肩を打撲するとともに、落水した。
 船長Bは、A船に救助され、B船は、A船にえい航されたが、右舷中央部の破口から浸水し、香住港沖防波堤付近において転覆した。
 A船は、船長Bを乗船させ、転覆したB船をえい航して日没後に香住港に入港した。
原因  本事故は、香住港北方沖において、A船が北北東進中、B船が錨泊中、船長Aが通常は実施している集魚灯の死角を補う見張りを行っていなかったため、A船がB船に向けて航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(幸代丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。