
| 報告書番号 | MA2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年09月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船海漁丸ミニボート(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 福井県小浜市内外海漁港阿納地区東方沖 小浜市所在の田烏港明神鼻灯台から真方位263°1.6海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、漁業体験学習の中学生18人と教員1人を乗せ、内外海漁港阿納地区から同地区の東方沖300m付近に設置された養殖いかだ(連結された養殖いかだが北東方に向けて4列(以下、北側から順に「第1列」~「第4列」という。)設置され、各列の間の水路を船舶が航行していた。)に向かい、第3列の南西端付近の養殖いかだに係留して餌やり体験を行い、餌やり体験を終えて同養殖いかだから離れたところ、第4列の南西端付近の養殖いかだにクラゲが入っていたので、同いかだに係留して生徒にクラゲを見せた。 船長Aは、クラゲを見せ終わったのち、レーダーの電源を入れ、平成23年9月14日09時56分ごろ養殖いかだから離れたのち、第3列と第4列の養殖いかだの間の水路の状況を確認したところ、同水路内に他船がいなかったので、機関回転数毎分(rpm)500として約2~3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により、次の見学場所である小浜市内外海半島の北西部にある蘇洞門に向かった。 船長Aは、水路の中央を北東進し、第3列の養殖いかだの北東端付近に差し掛かった頃、機関回転数を1,500rpmの約10knに増速して間もなく、同養殖いかだの北東端を通過した頃、前方に他船はいないと思い、機関回転数を1,800rpmに上げて左舵を取ったところ、09時57分ごろ衝撃を受けた。 船長Aは、後方に船首部を海面上に出して半没状態となったB船を認めて衝突したことを知り、直ちに後進してB船の船首部にいた船長Bを救助した。 操縦者Bは、貸しボート業者から借りた手漕ぎのボートに1人で乗り、小浜市和田戸埼付近で漂泊してアオリイカのルアー釣りを行っていたが、08時00分ごろ、貸しボート業者が引いて来たB船に乗り換え、第1列の養殖いかだの北東沖に移動し、機関を停止して漂泊して釣りを始めたが、潮流により南東方に圧流されるので、第4列の養殖いかだの北東沖まで圧流されると第1列の養殖いかだの北東沖に潮上りを繰り返しながら釣りを続けた。 操縦者Bは、09時38分ごろ、第4列の養殖いかだの北東沖まで圧流された頃、第3列の養殖いかだにA船が横付けしているのを視認したのちに潮上りを行い、第1列の養殖いかだの北東方20m付近で船首を北北東方に向けて漂泊し、船尾部で立って左舷側に釣り竿を出して左舷前方を見ながら釣りを始めた。 操縦者Bは、09時56分過ぎ、第3列の養殖いかだの北東方60~70m付近においてB船の船尾方を振り返ったとき、右舷船尾方100m付近にA船を視認し、A船が漂泊中のB船を避けてくれるものと思って見ていたが、A船が少しずつ左転しながらB船に向けて接近したので、衝突の危険を感じたものの、海に飛び込むのは危険であると思い、B船の船尾部で船体にしがみついていたところ、09時57分ごろ、A船の船首部とB船の右舷後部とが衝突し、A船がB船の船体を分断して通過した。 操縦者Bは、海に投げ出され、分断された船首部分の付近に浮上し、船首部から出ていた錨索につかまっていたところをA船に救助された。 B船は、分断された船尾部分及び船外機が水没したが、のちに引き揚げられた。 船長Aは、10時02分ごろ119番通報して救急車を手配したのち、内外海漁港に帰港した。 操縦者Bは、A船で内外海漁港に帰港し、救急車により病院に搬送され、胸腰椎圧迫骨折、左第5中足骨骨折及び腰椎横突起骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、内外海漁港阿納地区の東方沖に設置された第3列の養殖いかだの北東端付近において、A船が第3列と第4列の養殖いかだの間の水路を北東進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが、第3列の養殖いかだの北東端付近で左転する際、適切な見張りを行わず、また、操縦者Bが、A船がB船を避けてくれるものと思い、A船を見ていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人((船名なし)操縦者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。