JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2010年07月27日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船第三豊洋丸遊漁船豊裕丸衝突
発生場所 兵庫県豊岡市猫埼北西方沖  猫埼灯台から真方位281°1.9海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:遊漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、兵庫県香住町柴山港沖において、船長Aが、2か所の釣り場で魚群探索を行ったものの、魚群が見当たらなかったので、約12~13ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で次の釣り場に向けて航行中、レーダーでB船を探知した。
 船長Aは、B船まで1M以上の距離があったので、魚群探索をすることにし、猫埼北西方沖を魚群探知機の画面に映り始めた魚群の映像を見ながら、手動操舵により約3knの速力で東進していたが、そろそろB船に近づく頃だと思い、船首方を見たとき、B船が近くにいたので、急いで機関を全速力後進としたものの、平成22年7月27日14時55分ごろA船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客B1、釣り客B2、釣り客B3及び釣り客B4を乗せ、猫埼沖を釣り場に向けて西進中、船長Bは、A船を双眼鏡で視認した。
 船長Bは、A船がB船の方に向かってきていることに気付いたが、A船は、ふだん見掛ける遊漁船であり、B船が向かっている釣り場は漁船や遊漁船が集まる場所なので、同じ釣り場に向かっているのだと思った。
 B船は、間もなく釣り場に着き、船首をほぼ北西方に向けて機関を中立にして猫埼北西方沖で錨泊し、船長Bは、操舵室右舷側の甲板上に立ち、浮きを海面に浮かべて潮流の状況を確認した後、釣り客に遊漁をさせようとしていたときにB船の左舷中央部とA船の船首部とが衝突した。
 船長Bは、118番通報を行い、その後、船長A及び船長Bは、緊急を要する負傷者がいなかったので、巡視艇が到着するまで本事故発生場所付近で待機した。
 本事故により、船長Bが頸椎捻挫、釣り客B1が頚部捻挫、腰部捻挫及び左殿部打撲傷、釣り客B2が頸椎捻挫、釣り客B3が右膝打撲、釣り客B4が腰部捻挫、右肘部打撲傷及び右肩関節捻挫をそれぞれ負った。
原因  本事故は、猫埼北西方沖において、A船が東進中、B船が錨泊中、船長Aが、適切な見張りを行っていなかったため、B船に接近していることに気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:5人(豊裕丸船長及び豊裕丸釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。