JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2012年01月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーボート和周丸乗組員死亡
発生場所 不明(和歌山県海南市沖~和歌山県和歌山下津港海南第2区の海岸の間)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年1月15日08時00分ごろ和歌山県海南市黒江の船だまりを出航した。
 船長は、09時46分ごろ別の船で釣りに出掛けた友人と携帯電話で連絡を取ったが、11時33分ごろ同友人が携帯電話を掛けたときには電話に出なかった。
 和歌山海上保安部は、15時06分ごろ、付近を航行中のプレジャーボートから、本船が海南市冷水の海岸にプロペラが回ったまま乗り揚げている旨の通報を受けて出動し、16時43分ごろ本船の操舵室囲いの右舷側に設置された網や釣り糸等の巻き揚げ用のローラーに左腕が巻き込まれた状態の船長を発見した。
 船長は、心肺停止状態であり、死後硬直が認められたことから病院搬送はされず、海南警察署に引き渡された。
 船長の死因は、胸部圧迫による窒息死と検案された。
原因  本事故は、本船が、海南市沖においてトローリング中、船長が、ローラーと釣り糸の間にゴム手袋ごと左手が巻き込まれ、ローラーを中心に前転するような形で上半身も巻き込まれたため、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。