JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2011年04月02日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボート釣キチ4号モーターボートD.A.S.衝突
発生場所 滋賀県琵琶湖南西岸沖  滋賀県大津市大宮川河口南西方沖770m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、救命胴衣を着用して琵琶湖南西岸で漂泊し、釣りを行っていたところ、風が強くなってきたので風を避けるために移動することとした。
 船長Aは、発進前に周囲を見回した後、右舷側に配置された操縦席の椅子に腰を掛け、手動操舵により針路を真方位約035°に定めて航行を開始し、約1分後の平成23年4月2日13時00分ごろ、大宮川河口南西方沖770m付近において、約11.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)でA船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、共に救命胴衣を着用し、大宮川南西方沖において、漂泊して釣りを行っていたところ、風に流されて陸岸に寄ったため、風上側に移動することとした。
 船長Bは、周囲を見回し、接近する他船を見掛けなかったので、同乗者と協力して移動準備を開始したところ、約5分後、両船が衝突した。
 B船は、衝突により左舷側に転覆し、船長Bが水中に投げ出され、同乗者は船内に閉じこめられたが、船長Bが船長Aの協力を得て同乗者を救助したのち、両人ともA船により陸岸に運ばれ、救急車で病院に搬送された。
 船長Bは頭部打撲等を、同乗者は右示指挫創、神経損傷等をそれぞれ負った。
原因  本事故は、琵琶湖南西部の大宮川河口南西方沖において、A船が北東進中、B船が漂泊中、船長Aが見張りを行わず、また、船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(D.A.S.船長及びD.A.S.同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。