JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2011年11月18日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船日進丸プレジャーボート岩田丸衝突
発生場所 和歌山県和歌山市加太港西方沖  加太港第1防波堤灯台から真方位293°600m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、加太港に帰港するため、和歌山市地ノ島南方沖を加太港第1防波堤(以下「第1防波堤」という。)の北端付近に向けて約10~12ノット(kn)の速力で東進中、船長Aは、右舷船首方に第1防波堤の西方1,200m付近で操業中の数隻の漁船を視認し、また、加太港から出港して来た魚礁を積載したクレーン台船が左舷船首方からA船の前路を右方に横切る態勢で南西進しているのを視認したので、クレーン台船の動静に注意を向けて航行した。
 船長Aは、クレーン台船を見て航行していたところ、平成23年11月18日08時20分ごろ、第1防波堤灯台から293°(真方位)600m付近において、A船の船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、加太港北方の加太瀬戸付近の釣り場で漂泊して釣りを行い、南流の潮流によって南方へ圧流されるので、約5~6回、北方への潮上りを繰り返しながら釣りを続けた。
 B船は、船首を南方に向けて漂泊中、船長Bが、操舵室の右舷後部で船首方を向いて椅子に腰を掛け、時々、操舵室右舷側に設置している魚群探知機を見て水深や魚影を確認し、右手で釣り糸をしゃくることに注意を向けて釣りを続けていたが、B船の南方約200~300mの所で約10隻が漂泊して釣りを行っていたので、南方に移動しようと思って釣り糸を上げ始めた。
 船長Bは、釣り糸を上げ終えた頃、右舷正横至近にB船に向けて接近するA船を視認し、直ちに右舵を取って機関を後進としたが、B船が少し後方に下がったとき、B船の右舷船首部とA船の船首部とが衝突した。
 A船及びB船は、自力航行して加太港に帰港した。
 船長Bは、肋骨骨折と診断された。
原因  本事故は、加太港西方沖において、A船が東進中、B船が漂泊して釣り中、船長A及び船長Bが共に適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(岩田丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。