JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2011年08月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイSTONE同乗者負傷
発生場所 京都府京丹後市久美浜港北部  久美浜港南防波堤灯台から真方位125°2,500m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、久美浜港北部の葛野沖において、直径約1~1.2mの浮輪に家族を1人ずつ交代で乗せ、本船船尾部に取り付けた直径約10~15mm、長さ約17mの化学繊維製のトーイングロープ(以下「本件ロープ」という。)で引いて遊走を行っていた。
 船長は、平成23年8月28日11時45分ごろ、遊走を中止し、浮輪に乗っていた家族1人(以下「同乗者」という。)を本船に移乗させて葛野の発進場所に戻ることにした。
 船長は、海岸付近には他の水上オートバイが遊走しており、浮輪を引いた状態では危険であると思い、本件ロープの一端を船尾部に、他端を海面に浮いていた浮輪につなぎ、中間部分を直径約30~40cmにコイル状にして縮め、コイル状にした部分(以下「コイル部分」という。)を後部座席に座った同乗者に渡した。
 同乗者は、コイル部分の半分ほどを左手に持ち、残りのコイル部分の輪に左手を通し、左手首と左肘の間に本件ロープを巻いた状態で前部座席後側のベルトを左手で逆手に握り、右手でも同ベルトを逆手に握った。
 船長は、同乗者がベルトを握ったのを確認したのち、浮輪を引いて葛野の発進場所に向かって出発した。
 同乗者は、発進から約15~20秒後の11時50分ごろ、本船の速力が約10~11ノットとなったとき、左手を通していた本件ロープのコイル部分が締まり、左手が本件ロープに引っ張られ、握っていたベルトから手が離れて本船の後方に落水し、左手首にコイル部分が絡まり、本船に引かれる状態となって左手首を負傷した。
 船長は、同乗者が落水したことに気付いて停止し、反転して同乗者に接近したところ、同乗者が左手首を負傷していることを知り、同乗者を引き揚げて発進場所に戻り、救急車の手配を依頼した。
 同乗者は、救急車で病院へ搬送され、左手首の開放骨折と診断された。
原因  本事故は、本船が、久美浜港北部において、葛野の発進場所に向けて航行中、同乗者が、浮輪を引いた本件ロープのコイル部分の輪に左手を通し、左手に本件ロープを巻いた状態としていたところ、本船が増速するに従って浮輪の抵抗が増し、本件ロープが張って左手を通していたコイル部分が締まり、左手が本件ロープに引かれたため、本船の後方に落水し、左手首にコイル部分が絡まり、本船に引かれる状態となったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。