
| 報告書番号 | MA2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船丸友丸はしけ○K812漁船漁吉丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市家島北方沖 姫路市所在の尾崎鼻灯台から真方位000°3,200m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、全長約40mのはしけのB船及びもう1隻のはしけ2隻を縦列でえい航し、A船の船尾から最後尾のB船の船尾までの距離が約170mのA船引船列を構成しており、A船にマスト灯2個、両舷灯、船尾灯、引き船灯及び黄色回転灯を、はしけ2隻には、両舷灯、船尾灯及び白色点滅灯をそれぞれ表示し、船長Aが、船橋当直に就いて平成23年8月23日00時20分ごろ、家島諸島西端にある姫路市院下島北方約2海里(M)において、針路を約076°(真方位、以下同じ。)に定め、速力約3.2ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により姫路港の港口に向けて航行した。 船長Aは、椅子に腰を掛けて見張りを行い、01時20分ごろ、3Mレンジとしたレーダーで右舷前方に漁船らしい約4~5隻の船舶を探知し、その後、右舷船首20~30°2M付近にレーダー画面の船首輝線に最も近かったC船の両舷灯を視認した。船長Aは、C船の緑灯(右舷灯)のみが視認できるようになり、C船と右舷を対して通過する態勢となったので、C船に注意を向けて東北東進した。 船長Aは、C船がA船の右舷正横約40~50mを通過したのでC船の見張りをやめ、前方を向いて航行を続けていたところ、02時10分ごろ、家島北方沖において、B船とC船とが衝突した。 船長Aは、衝突したことに気付かずに航行を続けていたところ、B船の乗船者から他船と衝突したようだとの電話連絡があり、衝突の相手船が確認できなかったが、携帯電話で海上保安庁に118番通報し、04時20分ごろ姫路港に入港した。 C船は、船長Cが1人で乗り組み、8月22日15時45分ごろから家島諸島北方約2M沖の漁場において小型機船底びき網漁の操業を行い、約1時間掛けて概ね東西方向にえい網する操業を繰り返していたが、夜間となり、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示したほか船尾甲板を照らす作業灯を点灯し、レーダーを作動させていた。 船長Cは、針路約302°及び速力約2.5knとして自動操舵によりえい網中、船首甲板で前回の漁獲物の選別作業を行っていたとき、23日01時55分ごろ、左舷船首20°2,000m付近にA船の灯火及びA船の後方にも灯火を視認してA船がえい航していることを知り、A船引船列とは距離が離れているので、接近するまでにはA船引船列が船首方を通過していると思い、選別作業を終えたのち、次の投網時に袋網を取り換えるため、船尾甲板に移動し、物入れから袋網を取り出して準備を始めた。 船長Cは、船尾甲板への移動時と袋網を取り出した時にそれぞれA船引船列の灯火を視認したが、A船引船列がC船の船首方を通過するものと思い、02時00分ごろからは、操舵室の後方で袋網の取り換え準備に専念し、A船引船列に対する見張りを行っていなかった。 C船は、02時10分ごろ、尾崎鼻灯台から000°3,200m付近において、C船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。 船長Cは、A船引船列が航行を続けたのでA船に連絡することができず、船首部の損傷状況を確認して揚網したのち、姫路港に向けて帰航中、同港付近にいた巡視艇に事故の発生を通報した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、家島北方沖において、A船引船列が東北東進中、C船がえい網しながら西北西進中、船長Aが、緑灯(右舷灯)のみを見せたC船がA船の右舷正横付近を通過したので、C船がA船引船列の船尾方を通過するものと思い込み、適切な見張りを行わず、また、船長Cが、A船引船列がC船の船首方を通過するものと思い込み、船尾甲板で袋網の準備に意識を集中し、見張りを行っていなかったため、B船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。