
| 報告書番号 | MA2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月07日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 水上オートバイヴィーナス ライフ乗揚 |
| 発生場所 | 福井県小浜市和田港内の岡津海岸 福井県おおい町所在の赤礁埼灯台から真方位196°4,650m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | 本船は、特殊小型船舶操縦士の免許を受有していない操縦者A及び操縦者Bが乗船し、操縦者Aが操縦して操縦者Bを後部座席に座らせ、平成23年8月7日14時55分ごろ和田港内の岡津海岸から発進し、同海岸沖で遊走した。 操縦者Aは、約2~3分遊走したのち、操縦者Bにも操縦をさせようと思い、操縦方法を伝えずに操縦者Bと操縦を交替し、後部座席に座った。 操縦者Bは、操縦席に着いて本船の操縦を行い、約30km/hの速力で左旋回して岡津海岸の岩場に接近したとき、操縦者Aから岩場に接近しない方がよい旨の注意を受け、承知している旨の返答をしたものの、その後も針路を変えずに岩場に向けて航行し、15時00分ごろ岡津海岸付近の岩場に乗り揚げた。 操縦者A及び操縦者Bは、乗揚の衝撃により岩場へ投げ出された。 操縦者Aは、海岸にいた水上オートバイ仲間に救急車の手配を依頼した。 操縦者A及び操縦者Bは、本事故発生場所に来援した仲間の水上オートバイで付近のマリーナに搬送され、救急車で病院に行き、操縦者Aは腰椎横突起骨折と、操縦者Bは第5、7頚椎骨折等とそれぞれ診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、和田港内の岡津海岸沖において遊走中、無資格者の操縦者Bが、同海岸沖から左に旋回したのち、同海岸の岩場に向けて航行したため、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(操縦者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。