JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2011年07月17日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船蛭子丸モーターボートTWO RIVER衝突
発生場所 兵庫県姫路市妻鹿漁港沖防波堤西端付近  妻鹿漁港東防波堤灯台から真方位201°220m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、平成23年7月17日09時10分ごろ妻鹿漁港の係留地を出港し、船長Aが右舷側にある操縦席に腰を掛けて手動操舵に当たり、約7ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で同漁港の港口に向けて航行した。
 船長Aは、港口の防波堤間を通過する際、右舷側の姫路市灘浜大橋が架かる水路(以下「灘浜水路」という。)及び左舷側の妻鹿漁港沖の沖防波堤の北側水路に他船を認めなかったので、約15knに増速して沖防波堤西端付近に向けて南南西進した。
 船長Aは、妻鹿漁港に頻繁に入出港しており、沖防波堤の北方を西進して灘浜水路に向かう船舶をよく見掛けていたが、沖防波堤の南方沖を西進する船舶を余り見掛けたことがなかったので、沖防波堤の南方沖を西進する船舶はいないものと思い、船首方の見張りを行いながら航行した。
 船長Aは、沖防波堤西端付近を通過した09時16分ごろ、船首部に衝撃を感じ、B船と衝突したことを知った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、09時00分ごろ姫路市的形川左岸にあるマリーナを出航して姫路市姫路港東第1区に向かい、船長Bが右舷側にある操縦席に腰を掛けて手動操舵に当たり、時速約40~50kmで灘浜水路に向けて西北西進した。
 船長Bは、沖防波堤の南東方沖に接近したとき、時速約20~30kmに減速して沖防波堤の南方100m付近を西北西進し、沖防波堤に隠れて右舷側の妻鹿漁港の港口を視認することができなかったので、同港口から出航する船舶があることに注意が向かず、船首方の灘浜水路の状況に注意を向けて航行した。
 船長Bは、船首方の灘浜大橋上で約3~4人が釣り竿を出して釣っているのを認めたので、垂れ下がっている釣り糸を探すことに注意を向けて航行中、09時16分ごろ、沖防波堤西端付近を通過したとき、右舷船首方至近にA船を認めて左舵一杯としたが、B船の船首部とA船の左舷船首部とが衝突した。
 両船は、乗船者及び損傷の状況を確認したのち、自力航行して妻鹿漁港に入港し、海上保安庁に事故の発生を通報した。
原因  本事故は、妻鹿漁港の沖防波堤西端付近において、A船が南南西進中、B船が西北西進中、両船船長が見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。