
| 報告書番号 | MA2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船蛭子丸プレジャーボート第3黒崎丸衝突 |
| 発生場所 | 鳴門海峡北口付近 徳島県鳴門市所在の孫埼灯台から真方位341°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客1人を乗せ、鳴門海峡北口付近でスパンカーを掲げて船首を南に向け、漂泊して釣りを行っていたところ、風が南から西に変わって船首が西に向くようになった。 船長Aは、釣りを続けにくくなったので釣り場を移動することとし、後部甲板でスパンカーを納め、操舵室の後ろから左右の前方を見て前路に他船はいないと思い、船尾甲板に備えられたクラッチを前進に入れ、操舵室に入って手動操舵に就き、時速約10kmの対地速力により西南西進中、航行を始めて約5分後、平成23年7月15日07時15分ごろ、鳴門海峡北口付近において、A船とB船とが衝突した。 船長Aは、衝突音を聞いてクラッチを切り、船首に赴いてB船を視認し、同船と衝突したことを知った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、船首を南南東に向け、漂泊して釣りを行っていたところ、船長Bが、左舷正横から接近してくるA船に気付いたが、船長Aが長年遊漁を営むベテランであることを知っていたので、B船に接近してきても、A船がB船の船尾方を避けていくものと思った。船長Bは、後部甲板に設けられたいけすの縁に腰を掛けた姿勢で釣りを続けながら、A船の動静を見守っていたが、A船が約20mに接近し、船長Bが甲板上に立ち上がったとき、B船の左舷後部とA船の船首とがほぼ直角に衝突した。 船長Bは、衝突の衝撃により右舷側から落水したが、自力でB船によじ登った。船長Bは病院で左肋骨骨折と診断された。 B船は、A船の伴走を受けながら、自力航行して鳴門市のマリーナに帰航したのち、海上保安部に事故を連絡した。 |
| 原因 | 本事故は、鳴門海峡北口付近において、A船が西南西進中、B船が漂泊中、船長Aが、西南西進を始めてから適切な見張りを行わずに航行していたため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第3黒崎丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。