JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2011年07月15日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船蛭子丸プレジャーボート第3黒崎丸衝突
発生場所 鳴門海峡北口付近  徳島県鳴門市所在の孫埼灯台から真方位341°1.7海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客1人を乗せ、鳴門海峡北口付近でスパンカーを掲げて船首を南に向け、漂泊して釣りを行っていたところ、風が南から西に変わって船首が西に向くようになった。
 船長Aは、釣りを続けにくくなったので釣り場を移動することとし、後部甲板でスパンカーを納め、操舵室の後ろから左右の前方を見て前路に他船はいないと思い、船尾甲板に備えられたクラッチを前進に入れ、操舵室に入って手動操舵に就き、時速約10kmの対地速力により西南西進中、航行を始めて約5分後、平成23年7月15日07時15分ごろ、鳴門海峡北口付近において、A船とB船とが衝突した。
 船長Aは、衝突音を聞いてクラッチを切り、船首に赴いてB船を視認し、同船と衝突したことを知った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、船首を南南東に向け、漂泊して釣りを行っていたところ、船長Bが、左舷正横から接近してくるA船に気付いたが、船長Aが長年遊漁を営むベテランであることを知っていたので、B船に接近してきても、A船がB船の船尾方を避けていくものと思った。船長Bは、後部甲板に設けられたいけすの縁に腰を掛けた姿勢で釣りを続けながら、A船の動静を見守っていたが、A船が約20mに接近し、船長Bが甲板上に立ち上がったとき、B船の左舷後部とA船の船首とがほぼ直角に衝突した。
 船長Bは、衝突の衝撃により右舷側から落水したが、自力でB船によじ登った。船長Bは病院で左肋骨骨折と診断された。
 B船は、A船の伴走を受けながら、自力航行して鳴門市のマリーナに帰航したのち、海上保安部に事故を連絡した。
原因  本事故は、鳴門海峡北口付近において、A船が西南西進中、B船が漂泊中、船長Aが、西南西進を始めてから適切な見張りを行わずに航行していたため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第3黒崎丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。