
| 報告書番号 | MA2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月04日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | プレジャーモーターボートまっちゃん水上オートバイDeep-S被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県琵琶湖南西部滋賀県大津市近江舞子水泳場沖 大津市所在の男松三等三角点から真方位053°680m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、知人5人を乗せ、長さ約1.95m及び幅約2.00mの長椅子形のゴムチューブ製の3人乗りの浮体(以下「本件浮体」という。)に知人3人(いずれも女性)を横一列(以下、右側の搭乗者を「搭乗者A」、中央を「搭乗者B」及び左側を「搭乗者C」という。)に座らせ、長さ約18mのトーイングロープで本件浮体を引き、それまで遊走していた近江舞子水泳場沖を発進した。 搭乗者3人は、本件浮体の後部で足を前方に出して座り、背もたれにもたれた姿勢をとり、両手で取っ手をつかんでいた。 船長Aは、左に大きく旋回して約030°(真方位)方向に遊走していたとき、本件浮体の後方からB船を含む3~4隻の水上オートバイが追走しているのを認めた。 船長Aは、船首方を見たり、船尾方を向いたりして本件浮体の搭乗者などの状況の確認を行いながら遊走中、搭乗者が危ないと叫んだのを聞いて船尾方を振り返ったとき、平成23年7月4日14時30分ごろ、近江舞子水泳場沖において、左旋回していたB船の船首部と本件浮体の右前部とが衝突してB船が本件浮体に乗り上げ、搭乗者と接触して搭乗者3人が本件浮体の後方から湖に投げ出された。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、遊走を始めた本件浮体の右側約6mの所を約40~50km/hの速力で後方から追い付いて並走し、船長Bが、時々、本件浮体の右前方約2.7~3mに接近し、左舵を取った直後に右舵を取って船尾を振り、搭乗者に水を掛けたりしながら北北東進した。 船長Bは、ふだん、水上オートバイ同士で水を掛け合っていたときよりも波が高いと感じていたものの、B船を本件浮体の右前方に進出させ、反転して本件浮体の右前方から接近しながら搭乗者に水を掛けることを思い立ち、本件浮体の右前方で左旋回して接近し、本件浮体の右前方約3mの所で搭乗者に水を掛けるため、右舵を取った直後に左舵を取ろうとしたが、右舵を取ったとき、B船が波高約50cmの波に当たって滑空状態となり、操縦ができなくなって船首部と本件浮体の右前部とが衝突し、B船が本件浮体に乗り上げて搭乗者と接触した。 B船は、本件浮体に乗り上げたとき、船長Bが付けていたキルスイッチが外れて機関が停止した。 船長Aは、直ちに付近にいた他の水上オートバイと協力して搭乗者3人を引き揚げてA船に乗せ、14時50分ごろ滋賀県近江八幡市所在のマリーナに帰航した。 負傷した3人は、マリーナが手配した救急車により病院に搬送され、搭乗者Aが右坐骨骨折、搭乗者Bが左顔面及び右足打撲並びに搭乗者Cが右顔面及び右上腕部打撲とそれぞれ診断された。 |
| 原因 | 本事故は、琵琶湖南西部の近江舞子水泳場沖において、A船が搭乗者A、搭乗者B及び搭乗者Cの3人を乗せた本件浮体を引いて北北東進中、B船が本件浮体の右側を並走して北北東進中、船長Bが、本件浮体の搭乗者に水を掛けようと思い、本件浮体の右前方で左旋回して本件浮体に接近していったため、B船が波高約50cmの波に当たって滑空状態となり、操縦できなくなったところ、B船と本件浮体とが衝突し、B船が、本件浮体に乗り上げ、搭乗者3人と接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:3人(まっちゃん浮体搭乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。