JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2011年11月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船MASASHIMA MARU乗組員負傷
発生場所 京浜港横浜区大黒ふ頭T-3  神奈川県横浜市所在の横浜大黒防波堤西灯台から真方位309°1,450m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  本船は、船長、二等航海士及び操機手ほか13人が乗り組み、アルミニウム約4,700tを載せ、船首5.70m船尾6.99mの喫水で、京浜港横浜区の大黒ふ頭T-3沖に至り、入り船右舷着けする態勢となった。
 船長は、操船指揮を執り、一等航海士を操船の補佐に、甲板手を手動操舵に就け、船首部署には二等航海士、操機手、甲板長及び甲板員を、船尾部署には二等機関士などを配置し、船橋からの指示をトランシーバーで行っていた。
 船長は、本船をほとんど行きあしがない状態とし、船首からヘッドライン及び前部スプリングラインを、船尾からスターンライン及び後部スプリングラインそれぞれ1本を岸壁のビットに掛け、バウスラスターを使い、油圧式係船ウインチのドラムを巻き込みながら徐々に本船を岸壁に接近させた。
 二等航海士は、船長と交信しながら、ウインチの遠隔操作を行う甲板長に指示していた。
 本船は、岸壁から約7~8m離れてほぼ平行となった平成23年11月25日17時55分ごろ、前部スプリングラインが掛かっていた右舷スタンドローラー(以下「本件スタンドローラー」という。)が甲板から離脱し、前部スプリングラインがはね、近くにいた二等航海士と操機手の脚を強打した。
 本件スタンドローラーは、甲板で跳ね返ったのち、右舷ブルワークに当たり、海中に落下した。
 二等航海士及び操機手は、出血が多く、乗組員により止血処置がなされた。
 船長は岸壁で待機していた代理店員に事故のことを伝え、救急車の手配がなされ、二等航海士と操機手は病院に搬送され、二等航海士は右下腿不全切断、操機手は両脛腓骨開放粉砕骨折と診断された。
原因  本事故は、本船が、京浜港横浜区の大黒ふ頭において着岸作業中、船首及び船尾から係留索を岸壁のビットに取って各係留索を巻き込んでいた際、前部スプリングラインを掛けていた本件スタンドローラーが甲板から離脱したため、同スプリングラインがはね、付近の乗組員2人の足に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(二等航海士及び操機手)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。