
| 報告書番号 | MA2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月01日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 廃棄物排出船第五扇栄丸ケミカルタンカー第八十二東洋丸衝突 |
| 発生場所 | 宮城県仙台塩釜港塩釜区 塩竈市所在の塩釜漁港東防波堤灯台から真方位220°350m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他:タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか9人が乗り組み、仙台塩釜港の塩釜区第1区の塩釜漁港北東方の塩釜市新浜の岸壁で清水の補給を終え、平成23年6月1日14時25分ごろ離岸して出航を開始した。 船長Aは、塩釜信号所(以下「信号所」という。)に出航時刻を携帯電話で確認した際、入航船が航路を出たら管制信号が出航可に変更されること、貞山ふ頭からB船が出航すること、及び出航を早くすることとの連絡を受け、A船がB船より早く出航する旨の連絡と思い、機関長を機関の操縦に就かせて操船に当たり、極微速力前進から速力を上げながら南西進した。 船長Aは、船首方の貞山ふ頭からB船が離桟して出航を開始したことを認め、なぜ離桟するのか疑問に思った。その後、A船は、航路から出てきた入航船と左舷対左舷で通過した。 船長Aは、A船がB船より早く出航するので、B船より先に航路に入るのだからB船が減速して停まるものと思い、港内全速力前進に増速し、14時34分ごろ航路入口まで約500mとなり、B船が約1,100mに接近していたものの、依然、A船がB船より先に航路に入らなくてはならないと思って左舵を取った。 A船は、航路入口に向けて約7.8ノット(kn)の対地速力で左旋回を始めたところ、間近にB船が接近し、危険を感じた船長Aが機関を停止して全速力後進をかけたが、14時37分ごろ、塩釜漁港東防波堤灯台南西方において、船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。 B船は、船長Bほか10人が乗り組み、塩釜区第2区の企業の桟橋で揚荷役を終え、14時30分ごろ離桟して出航を開始した。 船長Bは、船舶代理店から出航船がある旨を聞いており、機関長を機関の操縦に当たらせて操船を行っていたが、船首配置の一等航海士より北方からA船が出航する旨の報告を受け、14時33分ごろ航路入口まで約800mの貞山ふ頭第4バース付近を航行中にA船を初めて視認した。 船長Bは、A船の船首の波の様子から、B船の方がA船より速く、先に航路に入ることができるものと思い、14時34分ごろA船が約1,100mに接近していたものの、可変ピッチプロペラの翼角を半速力前進の10°として増速しながら約6.8kn の対地速力で北東進した。 船長Bは、間もなくA船が左転して船体全体が見えるようになって増速していることが分かり、翼角を5°に下げて減速し、一等航海士からA船が迫る旨の報告を受け、衝突の危険を感じて翼角を0°としたのちに全速力後進をかけたが、14時37分ごろB船とA船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、仙台塩釜港塩釜区において、航路入口に向けてA船が南西進中、B船が北東進中、船長Aが、信号所より受けた連絡から、A船がB船より早く出航するものと思い込み、増速して左転を始め、また、船長Bが、B船の方がA船より先に航路に入ることができるものと思い、増速したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。