
| 報告書番号 | keibi2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年12月22日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船翔琳丸転覆 |
| 発生場所 | 沖縄県久米島町仲里漁港南南西方沖 久米島町所在の仲里港北防波堤灯台から真方位202°2.5海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、北風が強く吹く状況で刺し網を揚げ、船外機により速力約2ノットで仲里漁港泊地区へ向けて北北東進中、平成23年12月22日08時00分ごろ、左舷船首方から大きな波を受けて海水が船内に入り、左舷側に転覆した。 乗船者は、全員が付近のリーフに上陸し、本船をリーフに引き揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、風力5の北風が吹く状況下、久米島東岸沖を北北東進中、左舷船首方から波を受けて浸水し、左舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。