JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-6
発生年月日 2009年01月31日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船YUSHO SEVEN乗揚
発生場所 愛知県渥美半島北西岸 伊良湖岬灯台から真方位026°1.9海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  本船は、船長ほか14人が乗り組み、入渠の目的で、約1,000トンのバラスト水を積載し、船首約2.81m、船尾約4.31mの喫水で、平成21年1月30日16時15分ごろ愛知県名古屋港を出港し、広島県尾道市にある造船所に向かった。
 船長は、熊野灘を南進中、東からの強風を受けて船体動揺が大きくなったことから、反転して伊勢湾内に戻り、東寄りの風を遮る愛知県渥美半島北西岸沖に避難して錨泊することとした。
 船長は、翌31日04時00分ごろに予想に反して風向が北西に変わったことを知ったが、予定の錨地が伊勢湾内であることから、波浪が高まることはないと考え、04時30分ごろ、渥美半島北西岸沖約1Mの水深約12m、底質が砂のところに右舷錨を投下し、錨鎖5節を伸出して錨泊を始めた。
 船長は、翌日05時に抜錨して目的地に向かうつもりであったこと、及び北西寄りの強風が吹き続けていたことから、守錨当直と主機の暖機の維持を指示して降橋した。
 船長は、23時20分ごろ当直中の三等航海士から本船が走錨しているとの報告を受けて昇橋し、当直の機関士に対して主機の使用準備を指示するとともに、一等航海士に対して左舷錨を投下して錨鎖2節を伸出するように指示した。
 船長は、23時30分ごろ左舷錨を投下して錨鎖2節を伸出させたとの報告を受けたが、本船の走錨が止まらず、陸岸まで約0.2Mとなった23時45分ごろ、機関を微速力前進にかけて左舵一杯にとったが、その後、船尾船底部に最初の衝撃を感じた。
 本船は、左舷正横付近から風を受ける体勢で走錨を続けた後、左舷側に約8度傾斜した状態でかく座した。
 本船は、海上保安庁に事故の発生を通報する一方、機関を停止して燃料油等の供給弁を閉鎖し、2月2日10時38分ごろタグボートによって引き下ろされ、愛知県三河港にえい航された。なお、本事故において、本船からの油の流出はなかった。
原因  本事故は、本船が、強い北西風が吹く状況下、伊勢湾において錨泊する際、適切な錨地を選定しなかったため、渥美半島北西岸沖で錨泊中に風勢が強まって走錨し、渥美半島北西岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。