
| 報告書番号 | keibi2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年09月26日 |
| 事故等種類 | 安全阻害 |
| 事故等名 | モーターボートみらい安全阻害 |
| 発生場所 | 佐賀県玄海町値賀埼北方沖 値賀埼灯台から真方位000°250m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、値賀埼北方沖において揚錨作業中、平成23年9月26日12時20分ごろ、波で船体が動揺した際、船長がバランスを崩して落水し、スロットルが開いていたので無人で航行を始めた。 船長は、携帯電話が水没して使用不能になり救助要請をすることができず、陸に向かって泳ぎ、断崖絶壁の岸辺にたどり着いて救助を待っていたところ、無人の本船を目撃した者から通報を受けた海上保安部の警備救難艇に救助された。 本船は、付近海域において高速で旋回していたところ、海上保安部職員が警備救難艇から移乗して停止させた。 船長は、救命胴衣を着用していた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、値賀埼北方沖においてスロットルを開いた状態で揚錨作業中、波で船体が動揺した際、船長が落水したため、無人で航行することとなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。