
| 報告書番号 | keibi2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | モーターボート昇直丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 長崎県佐世保市黒島南東方沖 佐世保市所在の黒島港沖防波堤東灯台から真方位151°2.3海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、黒島南東方沖において、左舷中央部に設置されたローラーに錨索を2回巻き付けたのち、ローラーを始動して揚錨を開始した。 船長は、ローラーが空回りするので更に錨索を巻き付けることとし、左手で機関室囲壁の手すりを持ち、右手で錨索を持ってもう一巻きしようとしたところ、平成23年7月24日13時40分ごろ、うねりで船体が動揺してバランスを崩し、右腕がローラーと錨索との間に巻き込まれた。 船長は、ふだん、ローラーに錨索を巻き付けるときにはローラーを停止していたが、本事故当時は停止しなかった。 船長は、ローラーを停止し、右腕を骨折して操船ができなかったので携帯電話で118番通報し、来援した海上保安部の巡視艇で佐世保市佐世保港に入港したのち、救急車で病院に搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が黒島南東方沖において揚錨作業中、船長が、ローラーに錨索を巻き付ける際、ローラーを停止しなかったため、うねりで船体が動揺した際、右腕がローラーと錨索との間に巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。