
| 報告書番号 | keibi2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年03月24日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 油送船松盛丸乗揚 |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港 山口県周南市所在の川西突堤南東端から真方位100°150m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、空船で船首約0.7m、船尾約2.7mの喫水をもって、徳山下松港の桟橋で離桟作業中、強風により左舷方に圧流され、平成24年3月24日12時35分ごろ同桟橋沖約40mの浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、徳山下松港で離桟作業中、風により左舷方に圧流された際、船長が適切な操船を行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。