
| 報告書番号 | keibi2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年03月09日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船耕伸丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 愛媛県今治市伯方島南東方沖の備後灘航路第2号灯浮標 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、伯方島南東方沖を備後灘の推薦航路線に沿って南西進中、単独で船橋当直を行っていた船長が、海図台で海図の記入作業を行っていたところ、平成24年3月9日21時58分ごろ備後灘航路第2号灯浮標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、伯方島南東方沖の備後灘推薦航路線に沿って南西進中、船長が見張りを行っていなかったため、備後灘航路第2号灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。