JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-8
発生年月日 2011年06月23日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 プレジャーボートトムソーヤ12かき養殖施設損傷
発生場所 広島県江田島市江田島東方沖  江田島市所在の小用港ヨコナデ2号防波堤南灯台から真方位032°1,250m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、操舵室内に設置されたGPSプロッターの画面に表示された往路の航跡を見ながら約10ノットの対地速力で北進中、前方に街明かりが見えたので、目視のみで航行しても支障はないと思い、GPSプロッターの画面を見るのをやめ、目視のみでの航行に切り替えたところ、平成23年6月23日22時30分ごろ、江田島東方沖に設置されていたかき養殖施設内に進入し、かき筏1台を乗り越えたのち、2台目のかき筏に船体の前半分が乗った状態で停止した。
 本船は、その後、かき筏から引き降ろされ、自力で帰航した。
原因  本事故は、夜間、本船が、江田島東方沖を北進中、船長が目視により航行していたため、かき養殖施設内に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。