JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-8
発生年月日 2011年04月21日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船親龍3バージバクシン乗揚
発生場所 愛媛県新居浜市東予港東港地区の公共岸壁  新居浜市所在の船上岩灯標から真方位183°2,360m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 20~100t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  A船は、船長ほか2人が乗り組み、船首約1.4m、船尾約2.6mの喫水で、石炭約1,800tを積載して船首約2.8m、船尾約3.6mの喫水となったB船を押して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、東予港東港地区の公共岸壁に右舷着けで着岸するために左回頭したところ、風潮流により圧流されてB船の船底が浅所に乗り揚げて通過した。
 A船押船列はそのまま着岸して荷役を終え、その後、B船を上架したところ、損傷が確認された。
原因  本事故は、A船押船列が、東予港東港地区の公共岸壁に着岸作業中、船長が風潮流の影響を考慮せずに回頭したため、圧流されてB船が浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。