
| 報告書番号 | keibi2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月25日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船晶泉丸漁船第一金比羅丸漁船第二金比羅丸衝突(漁具) |
| 発生場所 | 徳島県阿南市青島北東方沖 青島灯台から真方位048°660m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、青島北東方沖を約11ノット(kn)の速力で南西進中、A船の前路を横切る態勢のB船及びC船を視認し、これらを避けるため、B船及びC船の船尾方を通過しようとして右転したところ、船首方約70mにB船及びC船が引いていた漁網の標識を認め、平成23年10月25日12時25分ごろA船の船首部とB船及びC船が引いていた漁網とが衝突した。 B船及びC船は、それぞれ船長Bほか2人及び船長Cほか1人が乗り組み、鼓形形象物を掲げ、2そうびきによる操業を行いながら青島北東方沖を約1.7knの速力で東進中、接近するA船に気付いたが、針路及び速力を保持して航行を続け、引いていた漁網とA船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、青島北東方沖において、A船が南西進中、B船及びC船が2そうびきによる操業を行いながら東進中、船長Aが適切な見張りを行っていなかったため、A船とB船及びC船が引いていた漁網に接近し、同漁網と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。