JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-6
発生年月日 2009年11月11日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船唯丸一号乗組員死亡
発生場所 不明(沖縄県宜野湾市宜野湾漁港内 宜野湾港北防波堤灯台から真方位062°1,780m付近(概位 北緯26°17.1′ 東経127°44.4′)で本船が発見された。)
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  本船は、沖縄県宜野湾市牧港漁港で水揚げを終え、宜野湾漁港に帰航するため、船長1人が乗り組み、平成21年11月11日10時30分ごろ出航した。
 宜野湾漁港でいけすを製作していた作業員(以下「本件作業員」という。)は、11時05分ごろ、本船が左右に大きく揺れ、宜野湾漁港第1護岸前の消波ブロック(以下「本件消波ブロック」という。)に向け針路を変えずに航行しているのを認め、海上保安庁に通報した。本件作業員は、同漁港第2防波堤南西端に移動し、そこから西北西方約150m沖に船長が救命胴衣を着用せずに仰向けに浮いているのを発見した。
 船長は、海上保安庁からの連絡により駆けつけた消防署員の要請で来援したヘリコプターに、11時42分ごろ救助された。
 船長は、意識がない状態で病院に搬送されたが、その後、死亡が確認され、死因は急性心筋こうそくであった。
 本船は、本件消波ブロックに接触した後、沖に向けて進んだが、再び本件消波ブロックに打ち寄せられ、繰り返し打ち付けられて船体が全壊した。
原因  本事故は、波浪注意報が発表されている状況下、本船が宜野湾漁港に帰航中、船長が心筋こうそくを発症したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。