
| 報告書番号 | keibi2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月28日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船白寿丸乗揚 |
| 発生場所 | 京都府舞鶴市金ケ埼 舞鶴市所在の博奕岬灯台から真方位217°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、平成23年5月28日21時00分ごろ舞鶴市舞鶴港北方沖での底びき網漁を終えて漁場を発進し、舞鶴港に向けて約10.5ノットの速力で自動操舵により南進中、単独の船橋当直者が操業の疲れから居眠りに陥り、23時35分ごろ舞鶴港港口の金ケ埼付近の海岸に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、舞鶴港北方沖を同港に向けて南進中、単独の船橋当直者が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して航行し、舞鶴港港口の金ケ埼付近の海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。