JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-8
発生年月日 2011年02月25日
事故等種類 衝突
事故等名 液体化学薬品ばら積船第一旭栄丸台船SK-1608衝突
発生場所 阪神港堺泉北第5区の小松ふ頭第3号物揚場付近  大阪府泉大津市所在の泉北大津東防波堤灯台から真方位121°1,840m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:非自航船
総トン数 200~500t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  A船は、船長が操船して阪神港堺泉北第5区の小松ふ頭第3号物揚場に着岸しようとして約4ノット(kn)の速力で右転したところ、同物揚場に係留中のB船に向けて接近し、平成23年2月25日13時11分ごろA船の船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 A船は、機関等に異常はなかった。
 船長Aは、風潮流等の外力の影響はなかったと思った。
 B船は、無人で第3号物揚場に右舷着けで係留していた。
原因  本事故は、A船が、阪神港堺泉北第5区の小松ふ頭第3号物揚場に着岸作業中、船長Aが同物揚場に向けて約4knの速力で右転したが、右転の時機が適切でなかったため、同物揚場に無人で係留中のB船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。