
| 報告書番号 | keibi2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年02月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第一冨美丸漁船幸栄丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県新温泉町浜坂港北北東方沖 浜坂港矢城ケ鼻灯台から真方位026°14.3海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか8人が乗り組み、浜坂港北北東方沖で沖合底びき網漁業の操業を行い、約1.5~1.6ノット(kn)の速力でえい網しながら西進中、また、B船は、船長Bほか10人が乗り組み、浜坂港北北東方沖で沖合底びき網漁業の操業を行い、約1.5~1.6knの速力でえい網しながら南進中、平成23年2月20日23時30分ごろ両船が衝突した。 両船は、2月21日04時00分ごろ~05時00分ごろの間に浜坂港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、浜坂港北北東方沖において、A船が底びき網をえい網しながら西進中、B船が底びき網をえい網しながら南進中、両船船長が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。